納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年7.3%の割合の延滞金)は、特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合となります。平成30年1月1日以降は、年2.6%です。 ・令和2年中の特例基準割合は1.6%です。 ・延滞金の割合は、令和3年1月1日以降変更になる可能性があります。 ・延滞金の割合について、詳しくは下記の延滞金割合の推移表をご覧ください。 令和2年中の計算例.

令和2年1月1日から12月31日までの特例基準割合・・・年1.6% ※上記の特例基準割合が年1.6%のため、令和2年中の延滞金の割合は 納期限1か月以内は年2.6%、納期限1か月経過後は年8.9% 上記の納期限と納付年月日で、納付税額が218,000円の場合 延滞金の計算方法 . 延滞金の割合 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間. 年7.3%(ただし、特例基準割合(注1)が7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に1%の割合を加算した割合を適用します。 1.納期限の翌日から1か月経過していない場合 特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は,特例基準割合(注2)に7.3パーセントを加算した割合(上限は14.6パーセント)(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までは特例基準割合に1パーセントを加算した割合(上限は7.3パーセント))で加算されます。 )の延滞金の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合とする。 (注)上記の「猶予特例基準割合」とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいう。 延滞金の率 納期限の翌日から1か月を経過する日まで. 延滞金は次の計算式により算出します。 延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×a÷365)+(税額×上記の1か月以降の割合 ×b÷365) a=納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数 延滞金とは 県税を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。 延滞金の率は次のとおりです。 延滞金等の割合が変更となります。【平成30年1 … 平成26年1月1日からの延滞金の割合.

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